立花一丁目(墨田区)調査サイト

町会規約(参考ひな型)

立花一丁目町会 規約(参考)

本ページは、一般的な町会規約の構成をもとに作成した公開用サンプルです。実運用時は、総会承認済みの正式規約に差し替えてください。

第1章 総則 / 第2章 会員 / 第3章 役員 / 第4章 会議 / 第5章 会計 / 第6章 活動 / 第7章 補則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「立花一丁目町会」(以下「本会」)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務連絡先は、会長宅または総会で定める場所に置く。

第3条(目的)

本会は、会員相互の親睦と地域福祉の増進を図り、安全で住みよいまちづくりを目的とする。

第4条(事業)

第2章 会員

第5条(会員資格)

立花一丁目地域内に居住または事業所を有し、本会の目的に賛同する者を会員とする。

第6条(加入・退会)

加入は所定の届出による。退会は本人の申し出により行う。

第7条(会員の権利義務)

会員は総会で議決権を有し、規約および総会決議を遵守する。

第3章 役員

第8条(役員の種類)

本会に次の役員を置く。会長1名、副会長若干名、会計1名、書記1名、監事2名、班長各班1名。

第9条(選任)

役員は、役員会の推薦または会員からの推薦により、総会で承認する。

第10条(任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員補充の場合の任期は前任者の残任期間とする。

第11条(職務)

第4章 会議

第12条(会議の種類)

会議は総会、役員会、班長会とする。

第13条(総会)

通常総会は年1回開催し、必要に応じ臨時総会を開催できる。総会は予算・決算・事業計画・役員選任・規約改正等を議決する。

第14条(議決)

議事は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

第15条(議事録)

会議の経過および結果を記録し、書記および議長が確認のうえ保管する。

第5章 会計

第16条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条(経費)

本会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他収入をもって充てる。

第18条(会費)

会費は月額300円を標準とし、具体額および減免規定は総会で定める。

第19条(会計監査)

監事は年1回以上監査を実施し、その結果を総会に報告する。

第6章 活動

第20条(防災・防犯)

本会は、防災訓練、安否確認体制、夜間見回り、地域防犯連携を推進する。

第21条(環境美化)

道路・公園の清掃活動、資源回収、ポイ捨て防止啓発を実施する。

第22条(個人情報)

名簿その他個人情報は会務目的に限定して利用し、管理責任者を定め適切に管理する。

第7章 補則

第23条(委任)

本規約に定めのない事項は、法令および総会決議に従い、役員会で協議して処理する。

第24条(改正)

本規約の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

附則

本規約は、2026年4月1日より施行する。