立花一丁目町会 規約(参考)
第1章 総則 / 第2章 会員 / 第3章 役員 / 第4章 会議 / 第5章 会計 / 第6章 活動 / 第7章 補則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「立花一丁目町会」(以下「本会」)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務連絡先は、会長宅または総会で定める場所に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦と地域福祉の増進を図り、安全で住みよいまちづくりを目的とする。
第4条(事業)
- 防犯・防災・防火に関する活動
- 環境美化、資源回収、衛生活動
- 広報・回覧・情報共有
- 高齢者・子ども見守り等の地域福祉活動
- 行政・関係団体との連携
第2章 会員
第5条(会員資格)
立花一丁目地域内に居住または事業所を有し、本会の目的に賛同する者を会員とする。
第6条(加入・退会)
加入は所定の届出による。退会は本人の申し出により行う。
第7条(会員の権利義務)
会員は総会で議決権を有し、規約および総会決議を遵守する。
第3章 役員
第8条(役員の種類)
本会に次の役員を置く。会長1名、副会長若干名、会計1名、書記1名、監事2名、班長各班1名。
第9条(選任)
役員は、役員会の推薦または会員からの推薦により、総会で承認する。
第10条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員補充の場合の任期は前任者の残任期間とする。
第11条(職務)
- 会長:本会を代表し会務を総理する
- 副会長:会長を補佐し、会長事故時はその職務を代行する
- 会計:会費等の収支管理および決算報告を行う
- 書記:会議記録、文書作成、回覧資料作成を行う
- 監事:会計および業務執行を監査する
第4章 会議
第12条(会議の種類)
会議は総会、役員会、班長会とする。
第13条(総会)
通常総会は年1回開催し、必要に応じ臨時総会を開催できる。総会は予算・決算・事業計画・役員選任・規約改正等を議決する。
第14条(議決)
議事は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。
第15条(議事録)
会議の経過および結果を記録し、書記および議長が確認のうえ保管する。
第5章 会計
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(経費)
本会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他収入をもって充てる。
第18条(会費)
会費は月額300円を標準とし、具体額および減免規定は総会で定める。
第19条(会計監査)
監事は年1回以上監査を実施し、その結果を総会に報告する。
第6章 活動
第20条(防災・防犯)
本会は、防災訓練、安否確認体制、夜間見回り、地域防犯連携を推進する。
第21条(環境美化)
道路・公園の清掃活動、資源回収、ポイ捨て防止啓発を実施する。
第22条(個人情報)
名簿その他個人情報は会務目的に限定して利用し、管理責任者を定め適切に管理する。
第7章 補則
第23条(委任)
本規約に定めのない事項は、法令および総会決議に従い、役員会で協議して処理する。
第24条(改正)
本規約の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附則
本規約は、2026年4月1日より施行する。